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2007.03.14 Wednesday
categorise : 会計・税務
金融商品取引法の制定により上場会社等では平成20年4月1日以後開始する連結会計年度(事業年度)から四半期報告制度が導入されるが、四半期財務諸表の作成基準となる企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」が企業会計基準委員会より公表された。
四半期報告書に含まれる財務諸表は四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書とされ、四半期株主資本等変動計算書は開示対象外とされている。
詳細はこちら→ASBJ/FAFSのHP