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2007.04.15 Sunday
categorise : 国際税務
《日本》
平成19年度税制改正により、移転価格税制にかかる企業負担の軽減措置が図られることになりました。
移転価格税制による更正又は決定を受けた納税者からの申請に基づき、相手国との租税条約に基づく相互協議で合意が得られるまでの間、日本での課税納税を猶予し、猶予期間中の延滞税を免除することとなった。
一方でこのような軽減措置は、当局が今後移転価格税制による摘発に力を入れる布石ではないかとの声もある。