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2007.03.14 Wednesday

四半期財務諸表の会計基準・適用指針の公表

categorise : 会計・税務

金融商品取引法の制定により上場会社等では平成20年4月1日以後開始する連結会計年度(事業年度)から四半期報告制度が導入されるが、四半期財務諸表の作成基準となる企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」が企業会計基準委員会より公表された。

四半期報告書に含まれる財務諸表は四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書とされ、四半期株主資本等変動計算書は開示対象外とされている。

詳細はこちら→ASBJ/FAFSのHP

2007.03.12 Monday

減価償却制度改正は所得税でも

categorise : 会計・税務

平成19年度税制改革で予定されている減価償却制度の改正により、個人事業者所有の固定資産につき、

(1)平成19年4月1日以後の新規取得資産については償却可能限度額(取得価額の95%相当額)は廃止
(2)平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産のうち、現行制度の下、償却可能限度額まで償却が進んだ資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度の翌事業年度以後5年間で全額(取得価額の100%相当額、備忘価額1円は残す)均等償却 となる予定である。

これらの改正案は法人にとってメリットがある改正として受けとめられているが、減価償却制度の改正は法人税法に限らず、所得税法においても同様に改正される予定であるため、個人事業者が平成19年4月1日以後に減価償却資産を新たに取得した場合は、改正後の減価償却制度に基づいて平成19年分所得税の確定申告を行うこととなる。

2007.03.10 Saturday

G-Letter 創刊

categorise : G-Letter

G-Letter創刊いたしました。
今後、会計・税務を中心としたトピックスをお伝えしていきます。
創刊第1号では、平成19年度法人税税制改正で変わる減価償却制度 等 を記載。
PDFファイルにてご覧下さい。
PDFはこちら